事例紹介「法律相談Q&A」 人事労務
経営不振のため従業員を解雇したいのですがどうすればよいですか。 [人事労務]
解雇は、客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効です。
人員削減のための解雇が解雇権の濫用にあたらないためには以下の要件を満たすことが必要とされていますので、弁護士と相談して慎重な判断をすることが必要です。
(1)人員削減の必要性
(2)人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
(3)被解雇者選定の合理性
(4)労働組合や労働者に対して、整理解雇について説明や協議を行うこと。
人員削減のための解雇が解雇権の濫用にあたらないためには以下の要件を満たすことが必要とされていますので、弁護士と相談して慎重な判断をすることが必要です。
(1)人員削減の必要性
(2)人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
(3)被解雇者選定の合理性
(4)労働組合や労働者に対して、整理解雇について説明や協議を行うこと。