事例紹介「法律相談Q&A」 - 新星法律事務所(福岡市中央区)

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事例紹介「法律相談Q&A」

債務整理をする場合、どの方法を選べばよいですか。 [債務整理]

生活を立て直すためには借金返済額を減らす必要がありますので、この点からは、裁判所の免責決定が得られる「破産」が最も有利といえます。しかし、破産する場合は自宅などの財産を手放す必要がありますし、事情によっては免責されないこともありますので、弁護士と相談することが必要です。

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離婚のときに決めておくべきこととして、何がありますか。 [離婚]

相手との間では、
(1)子供の親権・養育費
(2)子供との面接交渉
(3)財産分与
(4)慰謝料
(5)年金分割
を決めておく必要があります。
また、離婚後の住居や仕事などの生活をどうするのかは事前に十分考えておくことが大切です。

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遺言書を作成するにはどうすればよいですか。 [遺言・相続]

遺言書は自分で作成することもできますが(自筆証書遺言)、法律で定められた様式に合わない場合は無効となることがあります。自分の死後に、その意思を確実に実現するためには、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言は、遺言の内容を証人立会いのもと公証人に話し、公証人が文書化するものです。

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成年後見人はどんなことをするのですか。 [成年後見・財産管理]

成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などであり、実際に介護などをするわけではありませんが、介護サービス契約等を締結することなど身上監護に関することはその職務に含まれます。

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損害賠償の算定基準がいくつもあるというのは本当ですか。 [交通事故]

損害賠償額の算定基準には、
 (1)自賠責保険基準
 (2)任意保険基準
 (3)裁判所基準
があり、(1)が最も低く、(3)が最も高い基準です。
保険会社は(1)で金額提示することが多いのですが、裁判で争えば裁判所は(3)で判断します。保険会社の提示金額に納得できない場合は弁護士にご相談ください。

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夫が逮捕されました。すぐに保釈してもらうことはできませんか。 [刑事・少年]

保釈とは、保証金の納付と引換えに身柄を釈放する制度で、勾留されている被告人などがその請求を行うことができます。被告人とは起訴された人のことですから、起訴される前には保釈の請求をすることができず、勾留決定に対する準抗告など別の手段を考える必要があります。

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会社設立の資本金はいくらにするのが妥当ですか。 [会社設立関係]

株式会社の設立は資本金1円から可能ですが、取引先や金融機関などの印象を考えると、ある程度の金額にしておくのがよいでしょう。

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契約書の作成を弁護士に頼むメリットは何ですか。 [契約書等書類作成]

契約書の書式は市販されているものも多いので、簡易で定型的なものならこれらを使って企業自身が作ることもできます。
しかし、企業の実情に合わせた契約条項を置いて権利保全を図ることが必要な場合には、弁護士の助言を受けることが不可欠といえるでしょう。

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経営不振のため従業員を解雇したいのですがどうすればよいですか。 [人事労務]

解雇は、客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効です。
人員削減のための解雇が解雇権の濫用にあたらないためには以下の要件を満たすことが必要とされていますので、弁護士と相談して慎重な判断をすることが必要です。
(1)人員削減の必要性
(2)人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性
(3)被解雇者選定の合理性
(4)労働組合や労働者に対して、整理解雇について説明や協議を行うこと。

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相手がどうしても払おうとしないので訴訟を起こそうと思っていますが、何に気をつけるべきですか。 [債権回収]

適切な訴訟追行をして勝訴判決を得ることはもちろん大切なことですが、訴訟をしている間に相手の財産が処分されたり隠されてしまったのでは債権回収の目的を達成することはできません。必要に応じて相手の財産の現状を維持し、将来の強制執行を確保するための仮差押えを行いましょう。

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法的再生のメリット・デメリットを教えてください。 [企業再生]

法的再生とは、裁判所の管理下で債権者の協力を得ながら再生を目指す手法で、会社更生手続きや民事再生手続きなどがあります。
裁判所の管理下にあることで手続の公正や透明性が確保されること、法律に規定された債権者の賛成を得れば、仮に一部の債権者が反対しているような場合でも一律に大幅な債務の免除が受けられること、再生手続きに支障をきたす恐れがある訴訟や強制執行などの手続きを裁判所の命令により中止できることなどのメリットがあります。
一方で、申立てには相当の費用がかかることや、法的倒産処理として公になることで会社の社会的信用が低下する恐れがあるなどのデメリットもあります。

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私的再生のメリット・デメリットを教えてください。 [企業再生]

私的再生とは、裁判所の関与なしに個別に債権者との交渉を行いながら再生を目指す手法です。
法的再生に比べて費用負担が少ないこと、各債権者との個別の合意によって再生を果たしていく手続であることから、柔軟な返済方法・返済条件(債務弁済計画)による再生が可能であるなどのメリットがあります。
一方で、債権者が多数の場合に個別の合意を取ることに相当の労力を要すること、反対の債権者からの債務の減免を受けることができず、再生計画自体が不十分なものになってしまう場合があること、手続の公正や透明性が確保しにくいことなどのデメリットがあります。

また、私的再生と法的再生の中間的なものとして、事業再生ADRという制度もあります。事業再生ADRは、主として金融債権者のみを対象とした私的整理手続きであり、対象者の全会一致による決議を経て、返済条件の変更や債権の放棄により再生を目指す制度です。取引先に対する買掛金等に影響を及ぼすことなく、事業を継続しながら過剰な金融債務を圧縮することで再生を目指すことになります。

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事業承継において注意すべき点は何ですか? [企業再生]

一口に事業承継といっても、
 (1)親族への承継
 (2)従業員等への承継
 (3)事業売却
など様々な方法があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。
例えば、親族への承継についていえば、後継者の育成期間を十分取れることや経営者の資産をスムーズに後継者に移行できるなどのメリットが挙げられますが、そもそも後継者がいない場合やいたとしても不適格である場合も多いですし、後継者と後継者になれなかった親族との間で軋轢が生じ、経営に支障をきたしてしまうこともあります。

事業承継によって会社の事業だけでなく会社の株式やその他の財産等を引き継ぐわけですから、会社の状況や親族の意向を踏まえなければいけませんし、なによりも経営者であるあなた自身が会社を今後どのようにしたいのかを十分考えたうえで、その目的達成のために最も適切な事業承継の方法を選択し、後継者の選定を行うことが重要です。

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