費用について - 新星法律事務所(福岡市中央区)

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費用について


着手金・報酬金

[1] 着手金とは、事件または法律事務(以下、「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。

[2] 報酬金とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。

[3] 民事事件の着手金と報酬金の算定基準
民事事件の着手金と報酬金については、原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額※を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定します。

[4] 民事事件の着手金と報酬金の算定方法
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金と報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定します。

  • [経済的利益の額]金300万円以下の部分
    着手金:8% 報酬金:16%
  • [経済的利益の額]金300万円を超え、金3000万円以下の部分
    着手金:5% 報酬金:10%
  • [経済的利益の額]金3000万円を超え、金3億円以下の部分
    着手金:3% 報酬金:6%
  • [経済的利益の額]金3億円を超える部分
    着手金:2% 報酬金:4%

[5] 離婚事件
離婚事件の着手金と報酬金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。

[6] 境界に関する事件
境界に関する訴訟の着手金と報酬金は、原則として、30万円から60万円の範囲内の額とします。

[7] 倒産整理事件
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めますが、原則として次の額とします。

  • 1.事業者の自己破産事件:50万円
  • 2.非事業者の自己破産事件:30万円

[8] 民事再生事件
民事再生事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めますが、原則として次の額とします。

  • 1.事業者の民事再生事件:100万円
  • 2.小規模個人再生事件と給与所得者等再生事件:30万円

[9] 任意整理事件
任意整理事件の着手金は、原則として、次の額とします。

  • 1.事業者の任意整理事件:50万円
  • 2.非事業者の任意整理事件:30万円あるいは債権者1社あたり3万円

[10] 刑事事件
刑事事件の着手金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。
刑事事件の報酬金は、原則として、30万円から50万円の範囲内の額とします。

[11] 少年事件
少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。

少年事件の報酬金は、原則として、20万円から50万円の範囲内の額とします。

[12] 告訴、告発等
告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は依頼者との協議によるものとします。

[13] 任意後見と財産管理・身上監護
任意後見または財産管理・身上監護の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとします。

  • 1.依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき:
    月額5,000円から5万円の範囲内の額
  • 2.依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、
    収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき:

    月額3万円から10万円の範囲内の額
  • 3.任意後見契約または財産管理・身上監護契約を締結した後、
    その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料:

    1回あたり5,000円から3万円の範囲内の額

経済的利益の額について

■経済的利益―算定可能な場合
経済的利益の額は、原則として、次のとおり算定します。
(1) 金銭債権は、債権総額(利息と遅延損害金を含む)
(2) 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額
(3) 継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
(4) 賃料増額請求事件は、増額分の7年分の額
(5) 所有権は、対象たる物の時価相当額
(6) 占有権、地上権、永小作権、賃借権および使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
(7) 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権および使用借権に関する事件は、(6) の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
(8) 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
(9) 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
(10) 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権および担保権等の登記手続請求事件は、(5)、 (6)、 (8)、 (9) に準じた額
(11) 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
(12) 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
(13) 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲および相続分につき争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
(14) 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
(15) 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額

■経済的利益―算定不能な場合
経済的利益の額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とします。

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